2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
一つは、今回改正に至るまでの経緯と今回改正の意義、もう一つが、相談支援、地域づくりが重視される地域共生社会の政策的方向性がなぜ制度化されるかについての理論的な基礎付け、根拠付けのお話でございます。
一つは、今回改正に至るまでの経緯と今回改正の意義、もう一つが、相談支援、地域づくりが重視される地域共生社会の政策的方向性がなぜ制度化されるかについての理論的な基礎付け、根拠付けのお話でございます。
調査結果につきましてはできるだけ速やかにと思っておりますけれども、これにつきましては、先ほど理財局長も答弁しましたように、中における裏取りといいますか、きちんとした根拠付けをしながら調査を進めておりますのと、それから、捜査当局における捜査への影響についても配慮をせざるを得ませんので、その点については留意をさせていただきつつ、できるだけ詳細にかつ速やかに報告を出したいと思っています。
そこで、谷垣法務大臣に、この度の少年法の一部を改正することへの理念につきまして、また法改正に至る社会状況やその背景につきまして、どのような御認識に基づかれるのか、そして何を目指していかれるのか、立法事実、すなわち今回の法改正、制定の根拠付けというのはどういったところにあるのかを改めてお聞かせいただきたいと思います。
このため、平成二十四年度からの次期がん対策推進基本計画、ここでも引き続き重点的に取り組む予定ですが、このままの形でやっていって推進すればできるものなのか、先ほど御質問がありましたように、諸外国のように何らかの法的な根拠付けをやってやらなければできないのか、早急に検討をしたいというふうに思います。
これを十万人を今三十万人に拡大しなければならない国際的、国際政治の中での外務省としての根拠付け、これ、なぜこういう形で今十万人を三十万人に膨らませようとなさっているのかということをお教え願いたいと思います。そして、それに伴う費用を、今後も日本としてその負荷を負い続けるおつもりがあるのかということをお伺いしたいんです。
ですから、家の中をずっと探し回るとか、極端なケースかも分かりませんけれども、そういったことを義務付けるというようなことにつきましては、それをまた強引に事業者が調べるということのある種の根拠付けを与えるというような問題があるということもございまして、今回の規定の考え方といたしましては、消費者の方が同じような商品を既に持っているんですよというようなことを告げると、そのことによって事業者は知ったと、知った
もう実際には、何というんでしょうか、そういった家族型以外のところではもうほとんど同意を取っていらっしゃるというような形だったのが、相続人が被保険者になるような場合は除外みたいな保険分類、ジャンルが出てきたというところで、消費者側も混乱をするし、実務でやってきた部分も、後退をすることはないかもしれませんけれども、根拠付けがちょっとないままになるというところは残念に思っております。
それじゃ、二年で出すための理由というものを我々はきちっと根拠付けなくちゃいけませんので、私は早く出してなるべく烙印を押さないで、レッテル張りをしない方が社会復帰に資すると思っていますから、基本的には仮釈放を積極的に運用、賛成です。
ああそうかということにはなっておらないわけでございまして、いろいろな議論の結果、要は、従来の不当利得の剥奪というものにとどまっていたと説明してきた課徴金を、不当利得以上の金銭的不利益を講ずるものにする、その結果、課徴金の性格はより行政上の制裁としての機能を増すんだと、こういう説明で、その実効性が上がると思われるだけの水準までに上げさせていただきたい、こういう説明ぶりに変えてきたということでございまして、確かに説明ぶりなりその根拠付け
そういう中において合法的にこの種の活動を行い得るとすれば、これはもう安保理の決議であるか、あるいは自衛権というもの以外に根拠を求めることはできないわけでございまして、実態の問題として、ある国がその種の行動を取るかどうかということと、それを正当にどういうふうにして行い得るか、その正当化の根拠付けということとは分けて考える必要があると思いますけれども、その正当化の根拠付けとしては理論的に今二つ申し上げた
こうして見ると、アルトジウス流の人民主権論の特徴は、人民が不可譲渡の主権を持つこと、それによって立法権、執行権を民主的に根拠付け、かつ統制すること、その人民が権利主体であることとにある。大胆に言えば、ルソー流の社会契約論で一七八九年のフランス革命に現れた人民主権論を論じ得ない。まして、ルソー流の人民主権論で日本国憲法の国民主権を論じ得ないことも明らかである。
で、この場合、その憲法所定の改正手続に従って行われたということは、実はこれは手続的正当性の根拠付けでしかないということになります。 憲法改正の中身の正当性、すなわち実体的正当性というものはどこから出てくるかといいますと、それは既存の憲法の実体的正当性、つまり内容の正当性を継承しているということ以外には実定法秩序内部でそれを根拠付けることはできないということになります。
過去のこの十年間七十三回、そういうことがあったということで、必ずしも損害賠償の訴訟になっていないだけでございますけれども、そういうケースには必ず損害賠償を請求する根拠付けになるというふうに理解していいですか。
議員が御示唆なさったこの公的機関による取立てといったようなものもその制度の導入の適否、導入した場合のメリット、ないしはその理論的なその根拠付けの面で問題点がないかといったような問題を今後検討していくべきであって、政策のメニューとして記憶されるべきものであるというふうに考えております。 以上でございます。
ただいま御紹介いたしましたとおり、両国の根拠付けにつきましては、そのような差異は見当たりません。
○榛葉賀津也君 局長ね、私、それは根拠付けが弱いと思いますよ。今のお答えは二月二十四日の江田憲司議員による質問主意書に対しても全く同じことを言っています。昨日の参院予算委員会の福島瑞穂委員に対する答弁でもそのようなことを言っています。 しかし、こういった前の決議に戻るというようなことを安易に認めてしまったら、これから国連決議というのはどうなっていくんですか。
この五年が、これまで平均受給期間あるいは離婚後の激変緩和期間等様々に根拠付けられておりますが、その根拠付けは薄弱であり、五年に合理性は見られないと思います。 さらに、自立支援が効果があるのかどうか。現在、多くの母子家庭の女性が就労しているパート労働は、低賃金、不安定な雇用で、複合就労も多い中、常用雇用が安定のためには不可欠であります。
ここから見えてくることは、我々にとっての憲法に規定せられる人権というものは、今の三つのフレーズを踏まえた上で、一般の法律ないしは諸命令を根拠付け、なおかつそれらを統合し、そしてそれらに対して正当性の、何といいましょうか、一つの印籠を、お墨付きといいましょうか、それを渡す、そういうシンボルであるということがここで確認されると思います。
現在そこまで進行しておりまして、私のほうから各種の文書、甲一号証から十六号証まで提出しまして、その間の事情を立証し、相手方のほうでは乙一号証から二十二号証まで出しまして、やはり同じようにその主張を根拠付けようとしておる模様であります。現在はそのような段階に立至つております。
そこで一応我々のほうとして出ました結論は、いわゆる専従者控除の中に配偶者を入れようじやないか、これは二つの考え方があるわけでございまして、我々はここでもいろいろ配偶者を除いたほうがいいのだという御説明を申上げていたわけでございますが、その根拠付けとしましては、配偶者のかたは一応家事もなさつていらつしやる、そのかたが専心専従されることもない、これを入れるのはおかしいじやないかといつて除いて参つたのでありますが